2016-11-17 第192回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号 これらの職員に対しまして、当該建設現場において業務に従事することをもって支給していた特別な手当はございません。 なお、これらの職員が深夜勤務を行った場合は、他の職員と同様に夜勤手当を支給しておりまして、その一時間当たりの金額は、勤務一時間当たりの個人ごとの給与額に百分の二十五を乗じた額になります。 高橋憲一